大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(あ)1084 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大木和弘、同瀧康暢、同田鎖麻衣子の上告趣意のうち、憲法一三条、三六

条違反をいう点は、死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判

所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑

集二巻三号一九一頁、最高裁昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法

廷判決・刑集九巻四号六六三頁)とするところであるから、所論は理由がなく、憲

法三一条、三七条三項違反をいう点は、記録によれば被告人の弁護人依頼権が侵害

されたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、

事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主

張であって、いずれも適法な上告理由に当たらない。

また、所論にかんがみ記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは

認められない(本件は、被告人が、結婚相手と考えて合計三五〇万円を超える金員

を貸し与えるなどして一年以上交際してきたA(当時四二歳)が結婚をいったんは

承諾したもののその後消極的になったことから、結婚をする意思がないのに結婚す

ると言ってだまし続けてきたと考えて憤激し、A方アパート近くの路上において、

金属製大型ハンマーでAの頭部、顔面を多数回殴り付けてAを殺害した上、このよ

うなことになった一因はAの両親が被告人とAの仲を裂こうとしたことにあると邪

推し、Aの実家に押し掛けてAの実父B(当時六九歳)及び実母C(当時六五歳)

を同様の方法で順次殺害し、さらに、この上はAの一族を皆殺しにしようと考え、

B方に隣接するAの実妹D方に押し掛けてD(当時三八歳)及び同女の長女E(当

時六歳)を殺害しようとしたが、家人に取り押さえられたため殺害するには至らな

かったという事案であって、本件犯行の罪質、動機、態様、結果に照らすと、被告

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人の罪責は誠に重大であり、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、原判

決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれ

を是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官小見山道有 公判出席

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋

一友 裁判官 藤井正雄)

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